令和558日以降新型コロナ感染症は感染症法上5類に格下げになるため厚労省からの通達で次のような変更がございます。

1) 新型コロナ感染症の保健所への「発生届」が不要になる

2) 濃厚接触者の特定がなくなる

3) 陽性患者・濃厚接触者の外出自粛要請がなくなる(外出の制限の推奨期間はあり)

4) 新型コロナ感染検査(PCR検査、抗原検査)が公費負担の無料から保険診療に代わる

5) 自宅療養がなくなる

 

当院での感染・発熱外来については診察時間帯、予約制に関しては変更せず従来通りとなります。

したがって、5類変更後も感染・発熱外来は一般外来と時間、診察場所を分けて診察しますのでご留意ください。